保健、医療又は福祉の増進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
人々が犯罪と関わりなく安全かつ安心して生活できる社会の実現を目指し、同じ目的を有する団体の活動を助成により支援します
1件あたりの助成額 80万円
1つの都道府県の域内において、複数の市町村にわたって行われるもの。
◆助成対象事業の区分
●安全・安心なまちづくり
・防犯活動
・防犯研修会等の防犯啓発活動
・防犯環境の改善 など
●青少年を守る対策
・児童虐待防止活動
・少年の犯罪被害防止対策
・少年の非行防止活動
・少年の社会参加活動の促進 など
●女性等を守る対策
・配偶者等からの暴力事犯への対応
・性犯罪被害防止対策
・ストーカー行為等への対応 など
●その他犯罪情勢に対応した対策
・各種詐欺被害防止対策
・薬物乱用防止対策
・犯罪被害者支援
など
◆応募の制限
1 団体につき 2 件までの応募となります。
◆助成対象外事業
・事業の全部又は大部分を他の団体等に請け負わせて実施する事業
・他の団体等から委託、補助、助成等の資金を受ける事業(他の団体等からの資金と当財団の助成金の充当範囲が明確に区分できる事業を除く。)
・交通安全対策に関する事業
・学会等のシンポジウム事業
・営利を目的とした事業
◆事業実施期間 2027 年 4 月 1 日(木)から 2028 年 2 月 10 日(木)まで
(上記期間には、当該事業に係る支出完了日を含みます。)
(1) 次のいずれかに該当する団体とします。
・公益社団法人及び公益財団法人
・一般社団法人及び一般財団法人
・特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)により設置された法人(以下「NPO 法人」という。)
・営利法人を除き、上記以外の法人格を有する団体
・法人格を有しないが、助成対象事業を実施するための体制を有すると、当財団が認める団体
(2) 本募集要項に定める助成対象事業のいずれかに該当する事業の実績を過去 3 年以内に有する団体とします。
ただし、公益社団法人及び公益財団法人については、前記の実績を問いません。
(3) 上記(1)、(2)かつ以下の条件を満たす団体とします。
・定款又は規約等を有し、団体としての意思を決定し執行する能力を有すること。
・団体を代表する者についての定めがあること。
・団体としての適正な経理機能を有していること。
・政治活動や特定の宗教に関する活動を目的とする団体でないこと。
・公序良俗に反するなど不誠実な行為を行っていないこと。
・暴力団、暴力団関係企業、その他反社会的勢力でないこと。
・団体名義が入った金融機関口座を開設していること。
・パソコン等を利用した電子メールでの連絡が可能であること。
メール送付(電子ファイルはPDF等へ変換せず、MS excel 形式ファ イルのまま添付し、件名に「安全事業助成 団体名」を入れて送信してください。
※メールの宛先に十分注意してください(anzen-josei@syaanken.or.jp)
申請書の様式は、当財団のウェブサイト(URL:http://www.syaanken.or.jp)からダウンロードしてください。また、事業内容についての事前のご相談は、受け付けておりません。
※提出書類・添付資料について等、詳細は要項をご確認ください。
◆問い合わせ 助成事業に関する質問や照会は、メールにて受付ます。
Mail:anzen-josei@syaanken.or.jp