この助成事業は募集期間を終了しています。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
コロナ禍の影響の長期化に伴い、孤独・孤立に陥る危険性の高い生活困窮者やひきこもり状態にある者、生活困窮家庭の子ども等に対する支援活動を実施する民間団体の取組みを支援することを目的とします。
助成総額 5億円
1団体あたりの助成額
(1)地域連携活動支援事業 50万円~700万円
(2)全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 50万円~900万円
◆事業内容
1.コロナ禍の影響の長期化に伴い、孤独・孤立に陥っている生活困窮者、ひきこもり状態にある者および生活困窮家庭の子ども等に対して、電話・SNS相談、住まいの確保等の支援、就労に向けた支援、食料の支援、子どもの学習支援、地域活動等での就労体験の提供その他生活上の支援を行うことにより、社会的なつながりを構築・維持する事業
2.上記の生活困窮者等の支援を行う民間団体に対して、支援活動の実施にあたっての助言、ネットワークの構築等の中間的支援を行う事業
(1)地域連携活動支援事業 同一の都道府県内で活動する事業であること
(2)全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 二つ以上の都道府県で活動する等、支援する対象が一つの都道府県域を超えて広域にわたる事業であること
◆助成テーマ〈新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う孤独・孤立対策〉
①孤独・孤立に陥っている生活困窮者及びひきこもり状態にある者等に対し、社会的なつながりを構築・維持する事業
②生活困窮者・ひきこもり状態にある者等の支援を行う民間団体に対し、中間的支援を行う事業
◆活動対象期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
次のすべての要件を満たす団体とする。
(1)社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の団体
・ 社会福祉法人
・ 医療法人
・ 公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)
・ NPO法人(特定非営利活動法人)
・ 一般法人(法人税法上の非営利型法人の要件を満たす[助成対象となる事業の実施期間中に移行するものを含む。※]一般社団法人又は一般財団法人)※助成の正式決定は非営利型移行後
・ その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人又は団体は次の要件を満たすこと
理事を2人以上置いていること
役員会など意思決定を行うための組織について、運営規約等に定めていること
※ただし、上記の団体であっても、次に該当する場合は除きます。
・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある団体
・過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度以降5年間を経過しない団体
・監事を設置していない団体(定款等に監事の設置規定がないものを含む)
(2)生活困窮者やひきこもり状態にある者等(以下「生活困窮者等」という。)に対 する支援に関する活動を行う民間団体であり、原則として 1 年以上の活動実績を有すること。
(3)孤独・孤立に陥る危険性の高い生活困窮者等を支援するための連携体制を有すること。
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詳細は、機構HP、応募要領をご確認ください。