この助成事業は募集期間を終了しています。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
1件当たり50万円を上限とする
障害者が通う小規模作業所、アクティビティ・センター(自立生活センター、グループホーム)などで、使用目的および緊急性が明確である団体に助成を行う。
◆申請物件
・設備・備品・車両
・できるだけ1種類とする
・物件の使用主体者が職員であってはならない。ただし介助はこの限りではない。
・操作に特別の技術・知識を必要とする物件については、その指導を行う指導員が確保されていることを条件とする。
◆選考対象者
(1)団体またはグループであること
①法人である必要はない。
②社会福祉法人および財団法人は特別の理由がない限り選考の対象としない。(NPO法人は可)
(2)アクティビティ・センター(自立生活センター、グループホームなど)または、小規模作業所であること。
◆対象条件
(1)対象者
・助成年度の前年の4月1日までに設立されていること。 したがって将来設計のみに対する助成は行わない。
(2)人員構成
・在籍する障害者(職員を除く)が全体で5名をこえること。
・職員については、人数および雇用上身分・地位については問わない。
(3)財政状態
・総予算が年間2000万円をこえないこと。
・事業収入が800万円をこえないこと。
・公費助成のうち、運営費助成(対利用者)が年間予算総額の75%をこえないこと。
(4)作業活動
・週1回または、それ以上開設されていること。
・将来の見通しが立っていること。
・授産活動を行っているか否かは問わない