保健、医療又は福祉の増進を図る活動
ヤマト福祉財団は、障がいのある方々が「自立して生活することで幸せを感じる」を大切に考えて活動しています。 そこでヤマト福祉財団は、福祉施設・団体の方々へのお手伝いとして、障がいのある方々の給料を増額するための新規事業の立上げや生産性向上に必要な設備や機器を購入する資金と、障がいのある方々の福祉を増進するための事業や活動の資金を助成します。
1.障がい者給料増額支援助成金
助成金額 50万円~500万円
助成件数 30件程度
2.障がい者福祉助成金
助成金額 上限100万円
助成件数 10~20件程度
1.障がい者給料増額支援助成金
・ 障がい者の給料増額のモデルとなる効果的な事業
・ 現在の事業を発展させ給料増額につながる事業
・ 新規に行い、給料増額が見込まれる具体的な事業
2.障がい者福祉助成金
・会議・講演会
・ボランティア活動
・スポーツ活動・文化活動
・調査・研究・出版
1.障がい者給料増額支援助成金
① 厚生労働省が発表した2024(令和6)年度全国平均工賃額(月額)を勘案し就労継続支援A型事業所は
73,000円以上、B型・その他は19,000円以上※2を支給していること
※2 A型は「年間給料総支給額÷期末定員数÷12か月」または
「年間給料総支給額÷期末在籍数÷12か月」どちらかで試算した額
B型・その他は「年間給料総支給額÷年間平均利用者数÷12か月」
② 2025年4月から1年間以上の活動実績と給料支給実績がある事
③ 2025年度以降(過去2年間)同一法人内において当助成金を受けていないこと
④ 2027年4月以降に開始し、2027年12月末日までに購入を完了し、助成金を受給すること
⑤ 助成対象事業について自己資金を負担すること(10%以上)※3
※3 実施時においても負担割合は厳守すること
⑥ 助成対象となる事業所・施設
○就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所
生活介護事業所・地域活動支援センター
○最低賃金減額特例許可申請施設は応募対象外です
2.障がい者福祉助成金
① 2025年4月から1年間以上活動実績のある事業所・施設・団体(個人の活動は不可)
② 2025年度以降(過去2年間)同一事業所・団体等において当助成金を受けていないこと
③ 2027年4月以降に開始し、2028 年 2 月末日までに完了する事業、活動に限ります
④ 波及効果が望め、かつ次年度以降も継続性の見込める事業、活動を優先します
応募は電子申請です。ヤマト福祉財団のホームページより電子申請システム(Graain)にアクセスしプログラム(給料増額支援助成金、福祉助成金)のどちらかを選択し、入力申請してください。