内閣府よりお知らせ(令和8年6月1日付)
公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が、令和8年12月1日に施行されます。
本改正(令和7年改正)では、公益通報を理由とした解雇または懲戒をした者に対する直罰規定や、公益通報をした日から1年以内の解雇又は懲戒について公益通報を理由としてされたものと推定する規程を新設するとともに、公益通報者の範囲に特定受託業務従事者(フリーランス)を追加する等、公益通報者の保護が強化されたほか、事業者においては体制整備の徹底を求められることとなっております。
こうしたことから、消費者庁では、「公益通報者保護制度Q&A」を公表しております。