関係機関からのお知らせ

【県内NPO法人のみなさまへ】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

内閣府より

 現在、有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、令和8年3月5日に別添のとおり改正(令和8年6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。

■告示改正リーフレット.pdf

■軽減税率の対象品目について.pdf

■消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件(令和5年財務省告示第92号).pdf

■国税庁HP

ページトップへ戻る