やまぐち県民活動支援センター 山口県山口市神田町1-80パルトピアやまぐち(防長青年館)2階 TEL 083-934-4666 / yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp
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内閣府より
現在、有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示※において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、令和8年3月5日に別添のとおり改正(令和8年6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。
■告示改正リーフレット.pdf
■軽減税率の対象品目について.pdf
■消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件(令和5年財務省告示第92号).pdf
■国税庁HP
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