内閣府より
この法律の施行の際現に存する企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に掲げる企業組合をいう)又は特定非営利活動法人(NPO法人)(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいうは、施行日から起算して3年以内に、その組織を変更し、(労働者協同)組合になることができる。
※詳細については以下をご参照ください。
◆内閣府NPOホームページ ◆<労働者協同組合都道府県担当部局一覧> ◆<厚生労働省HP「労働者協同組合」> ◆<厚生労働省HP 特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」>